鈴木事務所

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法定後見制度

認知症が進んだ父親の代わりに銀行へ預金の払い出しにいったところ、「お父さんが認知症で判断能力が衰えていらっしゃるなら家庭裁判所で成年後見人を選任してください」と言われたことがありませんか?

また父親が死亡し、遺産の分割協議をしようと思ったところ母親が認知症になっており、法律専門家や金融機関から「お母さんの代わりに家庭裁判所で成年後見人を選任してその後見人と遺産の分割協議をしてください」と言われたことはありませんか?判断能力・成年後見人・家庭裁判所といわれても聞き慣れない言葉で何のことかわからないのも当然かもしれません。

 当事務所のホームページではわかりやくその制度の説明をさせていただき、身内の方やご自身がご高齢になり何らかの法的な援助が必要なときにお役立ていただければ幸いです。

  • 法定後見制度 すでに判断能力が不十分になった後に裁判所等に申立をして後見人等を選任する「法定後見制度」です。
    「法定後見制度」とは家庭裁判所から選任された後見人等が本人を支援します。本人の判断能力の状態によって重いほうから「後見」「保佐」「補助」の3つの 類型に分類され、支援する人をそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼びます。当事務所においても3つの類型の後見人等に就任しており、日々本人 のための支援業務を行っております。

任意後見制度

ご自分で判断する能力が不十分な人々を保護する目的で平成12年から現在の成年後見制度がスタートしました。この制度には高齢社会に対応したり、知的障害者・精神障害者の福祉を充実させるために、新しい考え方が導入されました。
自己決定の尊重―ご本人がご自分で判断して決めることを尊重することです。この自己決定の尊重には将来に備えるという意味もあります。今日は十分な能力があっても明日はわかりません。そのときのために今から備えておく任意後見制度はこの考え方を最も表している制度です。

  • 任意後見制度 判断能力が不十分になる前にあらかじめ専門家等と契約をしておく「任意後見制度」です。
  • 任意後見受任者 「任意後見制度」は判断能力が不十分になったときに支援を依頼する予定の人と契約をします。この人のことを「任意後見受任者」と呼び、実際に支援が始まった後のその人を「任意後見人」と呼びます。当事務所においてもご本人が比較的お元気なうちからご相談を受けさせていただき、任意後見契約を締結させていただいております。

成年後見制度

成年後見は精神上の障害などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を目指すというノーマライゼーションの理念をその主旨としています。
そのため、成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。

当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

成年後見・任意後見のメリット

  • 財産を守ることができる! 代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。
  • 安全・安心! 代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)から家庭裁判所が選びます。また、事前にご自身で代理人と契約することもできますが(任意後見)、この場合も障害発生時に家庭裁判所が関与します。代理人の選任、手続運用ともに安全で安心です。
  • もしものときでも意思を尊重! この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。

成年後見制度に関するよくある質問

成年後見制度とはどのような制度ですか。
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。