鈴木事務所

  • ご相談はこちらまで 平日9:00~18:00

相続が発生したら

相続とは、人が亡くなった時に、お亡くなりになられた方のすべての権利、義務、法的地位などを特定の人(推定相続人)が原則引き継ぐことを言います。相続に関する手続きはたくさんあります。

中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、期限内に手続きをしなければ不利益を被ることがあります。安心して手続きする為には専門知識をもって早くから問題点を把握する必要があります。

相続に関する手続きの一つである相続登記(所有権移転登記)は、不動産を相続で譲り受ける場合にお亡くなりになられた方の登記名義を相続人に変更する手続きの事をいいます。相続登記には登記をしなければならない期限はありませんが、そのまま相続登記を放置しますと、後日更に次の相続が発生して権利関係が複雑になり、争いが発生し、最終的には空き地・空き家等の社会問題を発生させる原因にもなります。
相続登記を行うには(相続手続き全般に言えることです)、相続人の戸籍謄本やお亡くなりになられた方の出生から死亡時までの除籍謄本の収集などを収集しなければいけませんが、この作業に数ヶ月かかることもあります。場合によっては市区町村長役場にて書類の保管期間が満了していることにより必要書類を入手できないこともあります。相続が開始したときは、登記の専門家である司法書士に依頼して、迅速に相続登記を完了することをおすすめ致します。

相続の種類

  • 単純承認 相続財産のすべて(債務を含む) を承認すること。
    手続は特になく、何もしなければ単純承認となる。
  • 限定承認 プラスの遺産の範囲内で債務が含まれる財産も相続。
    遺産の範囲内で債務を負担することを承認することになる。
  • 相続放棄 何一つ相続しないこと。
    相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。

将来の相続対策

相続は手続完了で終わりません。 将来のご自身のため、次世代の方々ために相続対策に着手することをお勧めします。相続対策することで、問題を事前に解決することができます。

ただし、相続には様々な問題点が想定されます。これらを把握するためには専門知識が必要になります。

  • ご自身の身に何かあっても意思を尊重! この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言や任意後見といった手続きをとっておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。
  • 次世代の親族間で争うことがなくなる! 次世代の相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は、非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

相続放棄

遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

  • 相続放棄には期限があります! 民法915である自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。

遺言書がでてきた場合

相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

  • 開封は厳禁です! 検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

遺言書作成のご相談

遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。 なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。

遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。特に以下のようなお悩みがある方は、当事務所へご相談ください。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言 遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
  • 公正証書遺言 「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。

遺産分割

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立となります。文書にして残す必要はありません。しかし、後々の争いを防ぐために、遺産分割協議書の作成をお勧め致します。特に安全・安心を望まれる方は、多少の費用はかかりますが、法令を順守した、相手方に協議内容を守るよう促せる公正証書での作成をお勧め致します。また遺産分割協議で話し合いがまとまらい場合には、遺産分割調停で話し合いを進めるという方法もあります。遺産分割協議には、専門的なアドバイスを基に話し合いをすすめた方がスムーズにいくことが多いため、まず一度ご相談して頂くことをお勧め致します。

  • 家事調停 トラブルの解決のために、裁判所で行う話し合いのことを「調停」といいます。調停は、公正な第三者である調停人が話し合いを取り持ってくれるので、当事者同士だけでは話し合いによる解決が難しい場合でも、調停であれば解決できるかもしれません。被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。司法書士は、裁判所に提出する調停のための書類の作成ができます。また、簡易裁判所の事物管轄に属する事案であれば、簡裁代理権の認定を受けた司法書士があなたに代わって(代理して)調停手続きを行えます。

相続・遺言に関するよくある質問

相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
遺言の種類には3つあるとききます。簡単に教えてください。
遺言書には主に以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】遺言者自身が遺言の全文・日付を書き、署名・押印します。

【公正証書遺言】証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者・証人が各自署名押印した後、最後に公証人が署名押印します。

【秘密証書遺言】遺言者が遺言書を書いて署名押印し、その遺言書を封印します。遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。
遺言の保管はどのようにすればいいのですか?
遺言は書面で行います。遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。 もし、そのような場所がない場合は、以下のような方法があります。
○公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されます。そこで、相続人に公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば大丈夫です。
遺言者が存命中に遺言書の存在が明らかになり、相続人が公証役場へ行ったとしても、公証人は遺言書の内容を教えたり見せたりはしません。遺言の内容を秘密にするには最適の方法です。

○司法書士に頼む場合
遺言書作成を依頼した司法書士に保管を頼むことができます。
司法書士には守秘義務があるので、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在自体を秘密にしておくことも可能です。

○第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、配偶者や親族に預けるのが一般的です。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合、隠匿、改竄の恐れがあり、後に紛争の種になりかねません。遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管を依頼した方がいいといえます。
遺言で遺言執行者を定めた場合は、遺言執行者に預けておくこともできます。