会社設立のご相談
会社は設立の「登記」をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。
当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。
※2006年度商法改正により、これまで1,000万円の資本金が必要だった株式会社の設立が、1円からでもできるようになりました。
会社設立時の注意点
- 手続きはお早めに
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。 - 届出、営業許認可もお忘れなく
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区 役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるもの もあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。
役員変更
株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければいけません。ちなみに、監査役なら4年に一度となります。
株主総会を開いて更に取締役会(取締役会設置会社の場合)を開き、その議事録を登記の申請に使用します。
これらの登記が大幅に遅れると過料(罰金)がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。
私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理までいたしますのでお客様は手間を省くことができます。
組織づくりのポイント
- 対外的信用も考慮しましょう! 取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまい、対外的信用度は低くなります。これに対して、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいたりする場合、ある程度の組織がある会社とうことで対外的信用度は高くなります。 また、取引先との交渉において、取締役の肩書きがあるなしで大きく違ってきます。信頼できるスタッフを取締役にして対外的交渉に当たらせることをお勧めします。
- 役員の責任も一部限定できます! 取締役も監査役も責任が重いため、気軽に引き受けるべきではありません。役員の株主に対する責任は定款で一部免除することができます。引き受ける場合、株主に対して一部責任を免除するよう規定してもらいましょう!
- 役員登記を怠ると過料の制裁が! 役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、法務局から100万円以下の過料を科せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう!
目的・商号変更
事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号変更や目的を変更されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。
新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。
その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。
- 商号の定め方 商号の中に「株式会社」「有限会社」といった、会社の形態をあらわす文字が含まれていなければなりません。現在は漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました。
事業継承
将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために中小企業ではオーナー経営者の死亡や衰弱とともに、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。
特に、オーナーの死亡により株式が相続人に分散することによって、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
事業承継対策は、将来に渡り末長く会社が成長・発展し、引いては家族や従業員が円満に幸せに暮らしていくために、是非とも必要です。
司法書士は事業承継について、下記のような役割を担えます。
- 親族への承継の場合
司法書士は会社法の専門家ですので様々な種類株式の発行手続きにより支援できます。例えば、後継者以外の相続人にも配慮しながら、後継者へ議決権を集中させ会社の経営権を後継者に確保させるために、事業に関係のない後継者以外の相続人には議決権のない株式を発行したり、逆に後継者の議決権を他の株式の10倍に設定する(VIP株)等の方法により支援できます。
また、司法書士は相続手続きの専門家ですので、贈与登記や遺言、成年後見制度を活用した事業承継のアドバイスもできます。 - 従業員への承継の場合 従業員への承継の場合にも、種類株式の発行が有効です。例えば、事業を承継した従業員には議決権のある株式を譲渡し、経営に参加しない親族には議決権のない、配当のみ受け取れる株式を発行したりできます。また、司法書士は登記手続きの専門家ですので、会社の役員変更や株式発行手続き等で支援することができます。
- M&A(合併・会社分割・営業譲渡等) この場合も、司法書士は会社法の専門家として、合併や会社分割、営業譲渡に伴う登記手続きや各種契約書の作成を通して事業承継を支援できます。
- 関係当事者による円滑な承継の推進役として
司法書士は当事者支援型の法律家として、これまで中小企業のオーナーやその家族・従業員、金融機関などから様々な相談を受けてきた実績があります。
また、近年はADR(裁判外紛争解決手続)にも力を入れており、当事者同士の対話を重視した調整技術の訓練も行っています。事業承継においても関係する家族や従業員あるいは譲渡先とのコミュニケーションを重視し、円満な承継の推進役として活用できるのではないかと思われます。
地域密着で身近な法律専門家としてみなさまをサポートいたします。まずは、お話をすることで解決への一歩を進めましょう!
商業登記に関するよくある質問
- 1人でも会社設立することはできますか?
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 商号について、どんな商号でもいいの?
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
- 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?